最高裁判所第一小法廷 昭和39年(オ)1437号 判決 1965年10月07日
上告人
福島寿一
代理人
徳矢卓史
徳矢典子
被上告人
株式会社兵庫相互銀行
代表者
山本義政
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人徳矢卓史の上告理由一、二について。
原判決は、上告人(控訴人)は昭和三〇年一〇月二七日被上告銀行(被控訴人)に対し、福島茂、同忠という仮名で各金一〇〇万円(二口)を預入期間六ケ月の約定で定期預金をなし、右定期預金につき被上告銀行が訴外林鋼業株式会社に対し有する金三八三万七、一〇〇円の貸付金を被担保債権として被上告銀行のため質権を設定したこと、右定期預金はその後数回右当事者間で書替えられて、昭和三二年二月二五日付上告人名義、金額二〇〇万円一口、預入期間三ケ月とする本件定期預金に至つたこと、右定期預金の書替に際し、預金が現実に払い戻されることなく、ただ証書のみが更新されたものであるから、同一預金者の定期預金として継続関係があり、このような場合には、当初の質権設定契約は本件定期預金におよぶ旨判示したものであつて、右事実認定は原判決挙示の証拠により肯認できるし、右認定事実の下においては、本件定期預金につき前記質権の効力がおよぶ旨の原審判断も正当である。福島茂、同忠が実在する人物であるということ、右書替に際し被上告銀行は上告人に対し既経過分の利息を任意に支払つたことなど所論指摘の事実は、右判断の妨げとなるものではない。原判決に所論の違法がなく、論旨は採用できない。
同三について。
所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠により肯認できるから、所論は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実認定を争うものにすぎず、採用できない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(松田二郎 入江俊郎 長部謹吾 岩田誠)